2021-04-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第10号
また、当該依頼を受けた者においてストーカー行為の行為者が当該目的を有していることを認識していない場合には、当該依頼をした者は間接正犯として処罰対象になり得るものと考えております。
また、当該依頼を受けた者においてストーカー行為の行為者が当該目的を有していることを認識していない場合には、当該依頼をした者は間接正犯として処罰対象になり得るものと考えております。
しかし、他方で、この当該目的につきまして、例えば東京高判の平成二十五年二月二十二日の裁判例でございますが、自分の運転行為が通行の妨害になることが確実であるとの認識があればこの通行を妨害する目的を肯定できるとするということで、これ、字義だけ見ると積極的に意図することまでは含んでいないんじゃないかなというふうに思えるような下級審の裁判例もあるわけでございます。
ここで悩ましいのは、改正法施行前に取得をした、所持をするに至った児童ポルノについて、取得の時点では、自己の性的好奇心を満たす目的で入手をした、しかし、罰則規定が適用される本改正法施行の一年後までに当該目的がなくなった場合。 これは、二十年前、三十年前、児童ポルノが違法化される前に、いろいろなものが出回っていました。
そこで、お尋ねの本法案の「自己の性的好奇心を満たす目的」に関して、これをどう考えるかということでございますが、ただいま申し上げましたように、この目的が身分に当たるかどうかについては明らかではないものでございますけれども、いずれにしても、自己の性的好奇心を満たす目的を持たない者が、当該目的を持つ者、これが正犯でございますが、この正犯の行為を容易にして、これを加功したような場合に、当該目的を有しない者がその
電力システム改革の目的として、需要家の選択肢や事業者の事業機会を拡大するという旨が掲げられているが、今回の第一段階の改革では特に当該目的に向けた具体的な措置は見受けられず、第二、第三段階で検討すべき事項としてスマートメーターの導入を促進するための措置が掲げられているのみである。
具体的に申し上げますと、国際会議など出張日程を変更することができない、極めて困難であると、そういう重要な用務に関して、民航の定期便がその当該目的地に運航していない、あるいはその民航の定期便が運航していない時間帯に出発して移動しないといけないと、そういったような理由から、民航の定期便あるいは民間のチャーター機による対応が困難であるというふうに判断される場合などに、これは外務大臣あるいは外務省に限ったことではないんですけれども
そのときには、その不動産関係の会社が持っている当該目的以外のものは遮断をしておくという装置になっているものですから、REITまでいかなくても、この関係の、まちづくりあるいは建物関係の、不動産関係のいわばプロといいますか、そういった方々が寄って非常に使いやすいまちづくりの装置ができている。
目的達成業務に係る申請がなされた場合におきましては、当該目的達成業務が本来業務に悪影響を与えることのないよう、適切にチェックしてまいりたいというふうに思っております。 以上でございます。
○尾身国務大臣 平成二十年十月以降、完全民営化までの移行期間中の会社につきましては、株式会社日本政策投資銀行法上、会社の目的として、長期の事業資金に係る投融資機能の根幹を維持することが規定され、会社は当該目的を達成するために業務を営むものとされているところでございます。
法律上定められた方法により、特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいうというふうに規定をしておるわけでございますが、もう少し私でも分かるように聞いたところでは、財産を持っている人がその財産をどなたかに譲渡をして、移転をして、その財産をその方に、いわゆる受託者でございますが、一定の目的に基づいて管理、処分をしてもらうと。
○国務大臣(長勢甚遠君) お尋ねのとおり、信託、余りなじみのない点があると思いますが、この信託法案におきましては、法律上定められた方法により、特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいうというふうに規定をされております。
このようなYK・TKスキームにおきましては、信託の委託者兼当初受益者、いわゆるオリジネーターでございますが、これが特別目的会社に信託受益権を有償で譲渡する場合でございましても、これはSPCへの譲渡それ自体が投資家への売却とは実質的に異なる場合がありますことから、具体的には、「当該信託受益権を引当てに実質的な受益者を募ることを目的とする特別目的会社に、当該目的を契約書等に明記した上で譲渡する場合には、
また、相当な理由があるかは、保有個人情報の内容や当該目的外の利用目的等を勘案して、行政機関の長が個別に判断することになるが、あくまでも例外であることから、例外としてふさわしい理由でなければなりません。 また、裏のところに法三十六条の規定がありますけれども、法三十六条は、利用停止請求権についての規定であります。
第二に、他人に成り済まして預貯金契約に係る役務の提供を受けること等を目的として、預貯金通帳等の譲受け等をした者及び相手方に当該目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等の譲渡し等をした者等について、五十万円以下の罰金に処することとするとともに、業としてこれらの罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとするほか、これらの罪に当たる行為をするよう
第二に、他人に成り済まして預貯金契約に係る役務の提供を受けること等を目的として、預貯金通帳等の譲り受け等をした者及び相手方に当該目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等の譲り渡し等をした者等について、五十万円以下の罰金に処することとするとともに、業としてこれらの罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科することとするほか、これらの罪に当たる行為
個人情報は、その利用の目的が明確にされるとともに、当該目的の達成に必要な範囲内で取り扱わなければいけない。二つ目、適正な取得。個人情報は、適法かつ適正な方法で取得されなければならない。三つ目、正確性の確保。個人情報は、その利用の目的の達成に必要な範囲内で正確かつ最新の内容に保たれなければならない。四つ目、安全性の確保。
例えば、基本原則の最初の利用目的による制限ですが、「個人情報は、その利用の目的が明確にされるとともに、」、目的をまず明確にしなきゃならない、そして「当該目的の達成に必要な範囲内で取り扱われなければならない。」。利用の目的を明確にしろ、そういう法規範ができたとします。
この観点から、今お尋ねの案件については、当該目的で知り得た事項を被収容者に対する処遇の適切な実施に資することは、法令上、許されていると考えております。当然のことではありますけれども、今申し上げた三つの目的以外に検閲により了知した内容を流用することは許されておりませんし、また、施設にとって不都合な内容であるからといって、これの発信をとめるようなことはおよそあってはならないと考えております。
三、電話異性紹介営業の規制は、その目的が児童買春事犯の防止であることにかんがみ、当該目的達成のための必要最小限のものとすること。また、営業者による通信傍受等のプライバシー侵害が惹起されないように指導すること。 四、特定性風俗物品販売等営業の規制に当たっては、営業の自由を不当に制約するような運用は行わないこと。また、表現の自由を重く受け止め、萎縮効果をもたらすような運用は厳に慎むこと。
このことは、現在国会に提出中の個人情報の保護に関する法律案の「基本原則」において、「個人情報は、その利用の目的が明確にされるとともに、当該目的の達成に必要な範囲内で取り扱われなければならない。」と規定していることでございますので、これはもう当然そういうような考え方でやるつもりでございます。
こういった本法案の趣旨から、これらの基幹的な管理業務につきましては、それを受託した業者がみずからの責任と業務執行体制のもとで処理すべきでございまして、脱法的な行為により当該目的が損なわれることのないよう、これらの基幹的な管理業務につきまして、これを一括して他人に委託してはならない旨の規定を七十四条で設けたものだというように考えておるところでございます。
○山本(有)政務次官 本法案に基づく指定法人は、民事法律扶助事業以外に定款または寄附行為の定める目的の範囲内で自主的な事業を行うことができることから、指定法人が、自主的な財源に基づき、当該目的の範囲内で御指摘のような事業を行うことは可能かと考えております。